完成前の契約解除−ベンダーとユーザーの双方に義務 - ニュース - nikkei BPnet

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システム開発の委託契約を締結し、引き渡し期限が経過しているにもかかわらず、ベンダーがユーザーにシステムを納品できない---。こうした状況では、ユーザーがシステム開発委託契約を解除して、支払い済みの請負代金の返還をベンダーに請求することがあります。
カテゴリー: 契約解除
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Listing added: Oct 16, 2008
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